相談支援
相談支援
業務内容は障がい者の方を対象に、相談援助や「サービス等利用計画書」作成、またサービスの利用開始や更新時の認定調査、長期入院や入所の方に、地域での生活に向けた支援をする、地域移行支援事業も行っています。
ご利用に関して
相談支援事業所では、専門のスタッフが、地域で暮らす障がいのある方及びそのご家族、障がいのある方のご支援者を対象に、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、不安や心配ごとの解決をお手伝いしています。ご本人、ご家族、通院先、サービス事業所等と連携して支援チーム作りを行い、生活全般をサポートしています。
対象となる方
障害福祉サービスまたは地域相談支援を申請した障害者で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方。
相談支援の流れ
1 相談 | 市や障がい者相談支援事業所に相談します。 |
2 申請 | サービスが必要な場合、市に申請します。 相談支援事業所は申請に基づき生活や障害の状況等、 調査(アセスメント)をし、利用計画案を作成します。 |
3 支給決定 | 市から障害程度区分や福祉サービス等が支給決定され受給者証が交付されます。 |
4 契約 | 相談支援事業者がサービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画を作成し、それに基づき利用する福祉サービス事業者を選択し、契約します。 |
5 サービス利用開始 | サービス開始後は、一定期間ごとに相談支援事業者がモニタリングを行います。 |
相談支援の主な業務
基礎相談(委託相談) | 各市町村にお住まいの障がい者の方(主に精神障害)を対象に、生活の困り事などの相談援助を行います。 |
計画相談 | 障がい福祉サービスを利用している方を対象に、「サービス等利用計画」を作成します。作成後は定期的に面談(モニタリング)を行い、計画の振り返りを行います。 |
地域移行支援事業 | 長期入院や入所の方を対象に、地域での生活に向けた支援(月2回以上の訪問支援・住まいの確保や生活準備の外出同行など)を行います。 |